【行政事件:納付義務不存在確認等請求事件/東京地裁/平24・8・30/平23(行ウ)123】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,英国領バミューダ諸島(以下「バミューダ」という。)の法律に基づき組成されたリミテッド・パートナーシップ(以下「LPS」と略称することがある。)であり,かつ特例パートナーシップ(exempted partnership,以下「EPS」と略称することがある。)である原告が,処分行政庁から,原告の平成13年4月16日から同年12月31日までの事業年度(以下「本件事業年度」という。)に関し,国内源泉所得である匿名組合契約に基づく利益分配金について法人税の申告書を提出しなかったとして,法人税についての決定処分(以下「本件決定」という。)及び無申告加算税の賦課決定処分(以下「本件賦課決定」という。)を受けたことに対し,原告は法人税法上の納税義務者に該当せず,国内源泉所得である匿名組合契約に基づく利益分配金を受領
2した事実はないとして,主位的請求として,本件決定及び本件賦課決定(以下「本件各決定」という。)に係る納税義務が存在しないことの確認を求め,予備的請求として,本件各決定の取消しを求めている事案である。本判決は,原告が法人税法上の納税義務者に該当するか否かに関する争点についての判断を示すものである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130220103239.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する