【下級裁判所事件/名古屋地裁民7/平24・5・31/平23(ワ)6790】

要旨(by裁判所):
保証会社と建物賃貸人との間の連帯保証契約に基づく責任について,保証会社が契約上の免責事由(賃貸人が一定期間内に賃借人による賃料滞納を通知しなかった場合には保証会社は免責される)の適用を主張したが,保証会社が賃貸人に免責事由の存在や内容を説明していなかったことなどから,信義則ないし衡平の観念に基づき,免責の範囲を4割に限定した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130220143843.pdf



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