【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・8 3/平27(行ケ)10148】原告:ボードオブリージエンツ,/被告:特 許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成22年6月11日,発明の名称を「分散型プレディケート予測を実現するための方法,システム,およびコンピュータによってアクセス可能な媒体」とする特許出願をしたが(特願2012−522834号。優先日:平成21年9月9日,優先権主張国:米国。請求項数20。以下「本願」という。甲1),平成25年12月27日付けで拒絶査定を受けた。 (2)原告は,平成26年5月7日,これに対する不服の審判を請求するとともに,特許請求の範囲を補正した(以下「本件補正」という。請求項数15。甲2)。
(3)特許庁は,これを不服2014−8269号事件として審理し,平成27年3月24日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年4月3日,原告に送達された。 (4)原告は,平成27年7月30日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲の請求項1ないし15の記載は,次のとおりである。以下,本件補正後の請求項1ないし15に記載された発明を,請求項の番号に従って「本願発明1」などといい,本願発明1ないし15を併せて,「本願発明」という。また,その明細書を,図面を含めて「本願明細書」という。なお,「/」は,原文の改行部分を示す(以下同じ。)。 【請求項1】複数のプロセッサコアを含むマルチコアプロセッサを備えるコンピューティングシステムであって,前記複数のプロセッサコアの各々がプレディケー
ト予測器を備え,少なくとも1つのプレディケート予測器が,前記複数のプロセッサコアのうちの対応するプロセッサコアにマッピングされたプレディケート命令の出力を予測するように構成され,前記プレディケート命令は,命令ブロックに含まれる分岐命令から生(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/059/086059_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86059