【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・8 3/平27(行ケ)10160】原告:ヘッドウェイテクノロジーズ/被告: 特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成20年11月4日(優先権主張:平成19年11月2日,米国),発明の名称を「垂直磁気記録ヘッドおよびその製造方法」とする特許出願(特願2008−283461。以下「本願」という。甲4)をし,平成25年3月15日付けで拒絶理由通知を受けたことから,同年7月19日付け手続補正書により特許請求の範囲を補正した(以下「本件補正」という。)。 (2)原告は,平成26年2月4日付けで拒絶査定を受けたため,同年6月11日,これに対する不服の審判を請求した。
?特許庁は,これを,不服2014−11050号事件として審理し,平成27年3月31日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同年4月14日,その謄本が原告に送達された。なお,出訴期間として90日が附加された。 ?原告は,平成27年8月11日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲請求項1の記載は,次のとおりのものである。以下,この請求項に記載された発明を「本願発明」といい,その明細書を,図面を含めて「本願明細書」という。なお,「/」は,原文の改行部分を示す(以下同じ。)。
【請求項1】基体の上に形成されたテーパ主磁極層と,前記テーパ主磁極層の上に形成されたテーパ非磁性上部形状層と,前記テーパ主磁極層および前記テーパ非磁性上部形状層の上に形成されると共に一定の厚さを有する記録ギャップ層と,前記記録ギャップ層の上に形成されたトレーリングシールドと,を備えた垂直磁気記録ヘッドであって,/(a)前記テーパ主磁極層は,下側部分および上側部分を有し,/前記下側部分は,エアベアリング面に磁極先端部を有すると共に,前記基体の表面に平行な上面を有し,/前記上側部分は,前(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/060/086060_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86060