【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・8 10/平28(行ケ)10052】原告:(株)鎖GROUP/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,以下の商標(登録第5704607号。以下「本件商標」という。)の商標権者である。
登録商標:別紙1本件商標目録記載のとおり
登録出願:平成26年3月14日
登録査定日:平成26年8月22日
設定登録:平成26年9月26日
指定役務:第35類「広告業,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,文書又は磁気テープのファイリング,コンピュータデータベースへの情報編集,広告用具の貸与,求人情報の提供,織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ティーシャツの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おむつの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,タオルの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,布製身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電子計算機用プログラムの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電子応用機械器具及びその部品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/069/086069_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86069