【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・2・21/平24(行ケ)10176】原告:ジェイコブスビークルシス/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を後記
2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が,同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)ディーゼルエンジンリターダーズインコーポレイテッドは,発明の名称を「内燃エンジンにおけるエンジン・ブレーキの方法及びシステム」とする発明について,平成14年5月22日に国際出願(特願2002−591645。パリ条約による優先権主張:平成13年(2001年)5月22日,同年9月24日及び平成14年(2002年)3月21日,いずれもアメリカ合衆国)を行った(請求項の数50。甲14)。
(2)原告は,同社から上記特許を受ける権利を譲り受け,平成20年3月28日付けで特許庁長官にこれを届け出た。原告は,平成22年2月5日付けで拒絶査定を受けたので,同年6月9日,これに対する不服の審判を請求した。
(3)特許庁は,上記請求を不服2010−12441号事件として審理し,原告は,平成23年11月18日付けで,手続補正書を提出した(請求項の数25。甲5)。
(4)特許庁は,平成24年1月5日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は同月17日,原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件審決が対象とした上記補正後の特許請求の範囲請求項1の記載は,以下のとおりである。以下,請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,本件出願に係る明細書を「本願明細書」という。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所を示す。
少なくとも1つの吸気及び排気バルブと,吸気及び排気マニホルドと,吸気及び排気マニホルドに連結された可変ジオメトリー・ター(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130222140945.pdf



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