【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・2・21/平24(行ケ)10218】原告:テルモ(株)/被告:スミス・メディカル・

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,被告の後記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,
後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)エシコン・インコーポレイテッドは,平成8年6月6日,発明の名称を「カニューレ保護用のインターロック式シーケンスガード部材を備えるカテーテル機構」とする特許出願(特願平8−165177号。パリ条約による優先権主張:平成7年(1995年)6月7日,米国)をし,平成18年5月19日,設定の登録を受けた。以下,この特許を「本件特許」といい,本件特許に係る明細書を,図面を含め,「本件明細書」という。
(2)本件特許は,平成18年9月19日,エシコン・インコーポレイテッドから,エシコン・エンド−サージェリィ・インコーポレーテッド,メデックス・インコーポレーテッドに対し,順次譲渡され,同年11月1日,移転登録された。
(3)原告は,平成23年7月13日,本件特許の請求項1ないし4に係る発明について,特許無効審判を請求し,無効2011−800125号事件として係属した。
(4)特許庁は,平成24年5月10日,「本件審判の請求は,成り立たない。」旨の本件審決をし,同月18日,その謄本が原告に送達された。
(5)原告は,平成24年6月15日,メデックス・インコーポレーテッドを被告として,本件訴訟を提起した。被告は,同年7月19日,メデックス・インコーポレーテッドとの合併により,本件特許を承継するとともに,同年8月3日,本件訴訟を受継した。
2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の請求項1ないし4に記載の発明は,次のとおりである(以下,それぞれの発(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130222142457.pdf



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