【★最決平25・2・20:住居侵入,窃盗,現住建造物等放火,窃盗未遂被告事件/平23(あ)1789】結果:棄却

要旨(by裁判所):
1前科に係る犯罪事実及び前科以外の他の犯罪事実を被告人と犯人の同一性の間接事実とすることの可否

2前科に係る犯罪事実及び前科以外の他の犯罪事実を被告人と犯人の同一性の間接事実とすることが許されないとされた事例

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130225093439.pdf



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