【知財(特許権):特許権侵害差止等本訴,損害賠償反訴請求控訴事件/知財高裁/平25・2・1/平24(ネ)10015】控訴人兼被控訴人:(第1審本訴原告・反訴被告)サンジェニック・インターナショナル・リミテッド/被控訴人兼控訴人:(第1審本訴被告・反訴原告)アップリカ・チルドレンズプロダクツ株式会社

事案の概要(by Bot):
原告は,ごみ貯蔵カセット及びごみ貯蔵機器に関する特許権及び汚物入れ用カセットに関する意匠権,並びに,従前,被告の前身であるアップリカ育児研究会アップリカ葛西株式会社(旧アップリカ)との間で締結していた販売代理契約に基づいて,被告が輸入・販売等をしている別紙イ号物件目録記載の製品(イ号物件)は,上記特許権及び意匠権を侵害する,あるいは,被告は上記契約において同契約の終了に伴う原告の知的財産権の使用停止を約したなどと主張して,イ号物件の輸入・販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに,損害賠償として合計2億0672万9983円及びこれに対する不法行為後となる各期間の各末日の翌日(ただし,平成23年7月分及び弁護士・弁理士費用については,同月7日付け「訴えの変更の申立書」の送達日の翌日である同月12日)から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた(本訴)。
他方,被告は,原告が平成21年7月ころから,被告の顧客に対し,被告が販売するイ号物件が原告の知的財産権を侵害しているとの事実を通知したことなどは,被告の営業上の信用を害する虚偽の事実の告知,流布(不正競争防止法2条1項14号)に該当すると主張して,原告に対し,損害賠償(不正競争防止法4条,民法709条,710条)として7527万4696円及びこれに対する反訴状送達の日の翌日である平成23年6月15日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた(反訴)。
原審は,本訴について,①イ号物件は,本件発明1の全ての構成要件を充足し,その技術的範囲に属している,②本件発明には,新規性・進歩性の欠如,特許法36条6項2号(明確性要件)違反の無効理由は存在しないと判断し,イ号物件の輸入・販売等の差止め,廃棄を認めた上で,原告は,日本国内において本件特許権を(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130225102808.pdf



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