【下級裁判所事件:損害賠償等請求控訴事件/名古屋高裁民3/平25・1・18/平24(ネ)929】結果:その他(原審結果:棄却)

要旨(by裁判所):
旅行業者と海外旅行契約を締結した顧客が,旅行業者から送付された案内文書に,集合時間が「10月18日午前0時」であるのに,「10月18日24時00分」とする誤った記載があったため,搭乗予定の飛行機に搭乗できず,損害を被ったとして,旅行業者に対してした不法行為に基づく損害賠償請求が一部認容された事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130225151942.pdf



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