【知財(特許権):/大阪地裁/平25・2・7/平23(ワ)10693】原告:(株)和泉利器製作所/被告:(株)リバーライト

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「鍋」とする特許第4562094号の特許権(以下「本件特許権」という。)を有する原告が,被告製品の製造販売等をする被告らに対し,以下の請求をする事案である。
(1)被告リバーライトに対する請求(下記ア,イの請求は重なり合う限度で選択的併合である。また,下記ア(イ),イの支払は,いずれも下記(2)イの限度で,被告タカツとの連帯支払である。)
ア特許権侵害に基づく請求
(ア)特許法100条1項,2項に基づく,被告製品の製造販売等の差止め及び廃棄請求
(イ)特許権侵害の不法行為に基づく,損害賠償金4227万5000円及びこれに対する平成23年10月15日から支払済みまで商事法定利率の年6分の割合による遅延損害金の支払請求
イ一般不法行為又は下請製造契約違反に基づく請求一般不法行為又は下請製造契約違反に基づく,損害賠償金1億6830万円のうち1億2490万円及びこれに対する平成23年10月15日から支払済みまで商事法定利率の年6分の割合による遅延損害金の支払請求
(2)被告タカツに対する請求(下記イの支払は,被告リバーライトとの連帯支払である。)
ア特許法100条1項,2項に基づく,被告製品の販売等の差止め及び廃棄請求イ被告タカツが,被告リバーライトと共同して被告製品を販売した特許権侵害の不法行為に基づく,損害賠償金2810万円及びこれに対する平成23年10月15日から支払済みまで商事法定利率の年6分の割合による遅延損害金の支払請求
2判断の基礎となる事実
以下の事実については,当事者間に争いがないか,掲記の各証拠又は弁論の全趣旨より認められる。
(1)当事者
ア原告は,各種刃物類の製造販売等を営む株式会社である。
イ被告リバーライトは,家庭用金物の製造販売等を営む株式会社である。
ウ被告タカツは,家庭用金物の販売等を営む株式会社である。
(2)原(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130226114146.pdf



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