要旨(by裁判所):
システムエンジニアであった被害者が心臓性突然死により死亡したのは,勤務先会社における業務の過重負荷によるものであるとして,勤務先会社の損害賠償責任が認められた事例(過失相殺なし)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130226115631.pdf
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要旨(by裁判所):
システムエンジニアであった被害者が心臓性突然死により死亡したのは,勤務先会社における業務の過重負荷によるものであるとして,勤務先会社の損害賠償責任が認められた事例(過失相殺なし)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130226115631.pdf