【知財:商標権侵害差止等請求事件/福岡地裁/平24・12・10/平23(ワ)1188】

事案の概要(by Bot):
本件は,地域団体商標である「博多織」の一連の文字によって成立する別紙4商標登録証記載の商標(以下「本件商標」という。)を用いて織物製品の製造・販売を行う者によって構成されている工業組合であり,本件商標に係る商標権(以下「本件商標権」という。)の権利者である原告が,被告らが製造・販売等している商品である帯製品に付された「博多帯」の一連の文字によって成立する標章(以下「被告標章」という。)が,本件商標と類似しているため本件商標権を侵害し,また,上記原告の組合員によって製造・販売等されている商品と被告らが製造・販売等している商品の商品等表示が類似しているため市場に混同を生じさせているなどとして,被告らに対し,商標法及び不正競争
防止法に基づいて,被告標章の使用等の差止め,被告らが製造・販売等している商品からの被告標章の抹消,謝罪広告の掲載及び損害賠償を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130226120023.pdf



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