【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・2・21/平24(行ケ)10225】原告:三栄源エフ・エフ・アイ(株)/被告:ツルヤ化成工業(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,後記1のとおりの手続において,原告の後記2の本件発明に係る特許に対する被告の特許無効審判の請求について,特許庁により当該特許につき訂正を認
めた上でこれを無効とする別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)がされたところ,原告が,本件審決には,後記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
原告は,平成7年2月8日,発明の名称を「高温加熱殺菌飲料の甘味付与方法」とする特許出願をし,平成16年5月28日,設定の登録を受けた。以下,この特許を「本件特許」という。被告は,平成23年10月25日,本件特許について特許無効審判を請求し,無効2011−800215号事件として係属した。これに対して,被告は,平成24年1月10日,訂正請求をした。特許庁は,平成24年5月17日,前記訂正を認めた上で本件特許を無効とする旨の本件審決をし,その謄本は,同月25日,原告に対して送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件審決が判断の対象とした前記訂正後の特許請求の範囲請求項1ないし3の記載は,次のとおりである。以下,請求項1ないし3に係る発明を請求項の番号に応じて「本件発明1」ないし「本件発明3」といい,これらを併せて「本件発明」というほか,本件発明に係る明細書を「本件明細書」という。
【請求項1】レトルト,オートクレーブ,プレート又はチューブ式殺菌により高温加熱殺菌される飲料に,予めシュクラロースを添加して甘味を付与した後,前記高温加熱殺菌することを特徴とする高温加熱殺菌飲料の甘味付与方法
【請求項2】シュクラロースを,0.001重量%から0.5重量%で添加する請求項1記載の高温加熱殺菌飲料の甘味付与方法
【請求項3】高温加熱殺菌される飲料のpHの範囲が6.8以上である請求項1記載の高温加熱殺菌飲料の甘味付与(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130226163926.pdf



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