【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・2・18/平24(行ケ)10137】原告:アルコンリサーチリミティド/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
ア上記(1)ア(ア)認定の事実によれば,本願補正明細書の特許請求の範囲の請求項1には,本願補正発明の「光学部品」は,内側の窪んだ光学部品であり,約0.1mmの厚さを持つ「端」を備え,また,「周縁リムの内側で窪んだ光学部品」を備えること,本願補正発明の「端」は,「光学部品」に備えられ,約0.1mmの厚さを持ち,「光学部品」の一部として「光学部品」と一体成形された「周縁リム」に囲まれることが記載されるが,「光学部品」,「端」,「内側に窪んだ光学部品」及び「周縁リムの内側で窪んだ光学部品」の語の具体的内容ないし技術的意義は,必ずしも一義的に明らかでない。そこで,本願補正明細書の発明の詳細な説明及び図面を参照する。上記(1)ア(イ)認定の事実によれば,本願補正明細書には以下の記載があることが認められる。すなわち,本願補正発明は,眼球内レンズ(IOL)に関し,より具体的には,シングル・ピースIOLに関するものであり(【0001】 
法い海里茲Δ粉禝綟皀譽鵐困砲弔い董ぞ丨気だ擇蠍鈇鯆未訥瓚戮望丨気噶❹唎海箸❹任④襦い△襪い蓮だ涵槪爐海箸❹任④襪發里ⅸ衙召気譴襪箸海蹇い海量榲Ľ鮹•丨垢襪燭瓩法\xA4IOLは,30D以上の屈折度数持ちながら薄く,あるいは,体積を小さく,製造されなければならず,光学部品(光学レンズなど)の中央部を薄くするには,光学部品の端も薄くする必要があるが,小さい断面積を持つIOLは,特に,軟質で折畳むことができる材料から製造されるとき,光学部品の端が非常に壊れやすい上,触覚/光学部品の接続部分は,非常に薄くて弱く,このようなレンズは,眼の中で,非常に不安定である(【0003】ないし【0007】)。本願補正発明は,窪んだ内側の光学部品(光学レンズなど)領域,及び,この光学部品と一体形成された,厚く盛り上がった周縁外側リップ,あるいは,周縁(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130227101416.pdf



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