【行政事件:公金支出差止及び返還請求事件/東京地裁/平2 8・1・26/平26(行ウ)568】分野:行政

判示事項(by裁判所):
普通地方公共団体が道路法33条1項に基づく道路占用許可処分を前提として高
速道路の高架下に公共施設を建設する事業に関し公金の支出をしたことが,違法で
ないとされた事例

要旨(by裁判所):練馬区が,独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が道路法33条1項に基づいてした道路占用許可処分を前提とし,関越自動車道の高架下に高齢者センター等の施設を建設する事業に関する公金の支出をしたことは,次の(1)〜(3)など判示の事情の下では,財務会計法規に違反して違法とは認められない。
(1)上記処分が,道路法33条1項の処分要件及びその許否に係る裁量基準を満たすと解することは,必ずしも不合理とまではいえない。
(2)関越自動車道の経年劣化によりコンクリート片が落下して周辺住民の生命,身体が侵害される危険性があるとはいえず,また,首都直下地震による高架道路の損傷等のおそれについては,他の高架道路と同様の一般的な危険性があるにとどまり,社会通念上,受忍限度を超え,周辺住民の人格権を侵害する違法なものとまではいえない。
(3)上記事業は,環境影響評価法12条1項又は東京都環境影響評価条例58条1項により義務付けられる環境影響評価の対象でなく,また,周辺住民の健康被害や生活妨害が生じる具体的な危険性が高いと認めるに足りない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/262/086262_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86262