【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・2・18/平24(行ケ)10226】原告:サルトリアスステディムバイオテック/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,以下のとおり,原告主張の取消事由にはいずれも理由がないものと判断する。
1取消事由1(相違点2に関する容易想到性判断の誤り)について
(1)審決は,相違点2に関する判断の前提として,「刊行物E,Fには,Cタイプ紫外線を用いたウィルス殺菌装置において,紫外線の照射条件を一定とするために,照射線量を制御するためのシステムを設けることが記載されており,当該技術分野において,装置に設置するシステムは,当業者がその目的に応じて適宜選択し得るものである。」と判断したが,これに対し,原告は,引用例E,引用例Fには,Cタイプ紫外線を用いたウイルス殺菌装置において,紫外線の照射条件を一定とするために,照射線量を制御するためのシステムを設けることが記載されているとはいえない旨主張するので,以下,検討する。
ア認定事実
(ア)引用例Eには次の記載がある。
【発明の詳細な説明】【0001】【産業上の利用分野】本発明は,血漿や血漿分画製剤,あるいは細胞培養培地,バイオ医薬品等のタンパク共存溶液をはじめとする,ウィルスが混入する可能性のある溶液からのウィルス感染性の除去に際し,従来のものに比較して優れた除去性を有するウィルス感染性除去方法およびその装置に関する。【0004】【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は,・・・(1)膜濾過法における粒子径の小さなウィルス除去の困難性,および(2)紫外線照射法における効果的な大量処理の困難性を解決することである。【0006】すなわち,本発明は,タンパクを含む水溶性溶液を,まず濾過フィルターで濾過し,次いで,濾過された液に紫外線を照射することを特徴とするウィルス感染性除去方法およびその装置である。【0011】濾過フィルターを通過してきた濾液を,さらに紫外線照射による不活化処理を行う場合,紫外線の照射条件が一定に制御(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130227104219.pdf



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