【知財(特許権):損害賠償等請求控訴事件/知財高裁/平28・ 11・24/平28(ネ)10027】控訴人:エムエフピーマネジメント/被控 人:楽天(株)

事案の要旨(by Bot):
控訴人らは,発明の名称を「電子ショッピングモールシステム」とする発明についての特許権の特許権者である。原審において,控訴人らは,被控訴人に対し,被控訴人による別紙物件・方法目録記載1の管理装置(被告装置)の管理運営及び同2の管理方法(被告方法。被告装置及び被告方法を併せて「被告装置・方法」)の使用が,本件特許に係る平成28年4月8日付け審判請求書(以下「本件審判請求書」という。)による訂正前の特許請求の範囲請求項4及び7の発明(本件発明1及び2。これらを併せて「本件各発明」)の技術的範囲にそれぞれ属すると主張し,本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償金又は不当利得金の一部として,控訴人らそれぞれに5億円及びこれに対する不法行為の後である平成26年10月10日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を支払うよう求めた。原判決は,本件各発明は,本件特許の優先日前に頒布された刊行物である書籍「楽天市場の賢い買い方・使い方」に記載された発明と同一の発明であり,本件特許は新規性の欠如を理由として無効にされるべきものであるから,控訴人らは本件特許権を行使することができないとして,その余の争点について判断することなく,控訴人らの請求をいずれも棄却した。控訴人らは,原判決を不服として本件控訴を提起した。その後,控訴人らは,本件特許について,本件審判請求書をもって訂正審判請求(訂正2016−390052号。以下,この請求に係る訂正を「本件訂正」という。)をした。これに対し,特許庁は,平成28年7月26日,本件訂正を認める審決をし,同年8月4日,その謄本が控訴人らに送達され,上記審決が確定した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/271/086271_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86271