【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・2・20/平24(行ケ)10116】原告:メディキット(株)/被告:フェイズ・メディカル・イン

審決の理由(by Bot):
別添審決書写しのとおりであり,その要旨は,次のとおりである。
(1)本件発明7は,米国特許第5135505号明細書に記載された発明(以下「引用発明」という。)及び特表平5−500621号公報に記載された発明(以下「甲2発明」という。),又は引用発明及び甲2発明並びに甲3〜31に記載された周知技術及び甲34〜40に記載された周知技術に基づいて,当業者が容易に発明をすることができないから,本件発明7に係る特許は,特許法29条2項の規定に違反してされたものではなく,同法123条1項2号に該当しない。
(2)本件発明8は,本件発明7を限定したものであり,本件発明7が上記(1)のとおり当業者が容易に発明をすることができない以上,同様に当業者が容易に発明をすることができないから,本件発明8に係る特許は,特許法29条2項の規定に違
5反してされたものではなく,同法123条1項2号に該当しない。
(3)審決が認定した引用発明,甲2発明,本件発明7と引用発明との一致点及び相違点は,次のとおりである。
ア引用発明「a:カニューレ119を患者の中に挿入しその後で患者内にあった装置部分との接触から人々を保護するに当たって使用される保護カテーテル装置であって,b:前記患者に突き刺し前記カニューレ119を前記患者内の定位置に案内し運ぶための針103であって,少なくとも1つの鋭い端を備えた軸を有する針103と,c:前記人々の指が届かないように前記針103の少なくとも鋭い端を封包するようになされたバレル部材105と,d:前記鋭い端がバレル部材105から突出した状態で前記軸をバレル部材105に固着するためのエルボ113aおよびエルボ113bと,e:前記エルボ113aおよびエルボ113bによる固着を解除し且つ前記人々の指が届かないように前記針の鋭い端をバレル部材内へ実質的に永久的に後退さ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130228101158.pdf



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