【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・2・20/平24(行ケ)10172】原告:三星ディスプレイ株式?社/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告の取消事由の主張には理由がなく,その他,審決にはこれを取り消すべき違法はないものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1取消事由1(引用発明の認定の誤り)について
原告は,引用刊行物には,「外光の明るさをホトセンサで検出」することと「Duty比カーブを切り替える」ことの因果関係が示されていないとして,審決の引用発明の認定には誤りがあると主張する。しかし,原告の上記主張は,採用することができない。すなわち,引用刊行物には,「データ和/最大値とDUTY比の関係は,・・・外部環境に合わせて設定することが好ましい。」(段落【1301】),「したがって,ユーザーがボタンで切り替えできるようにしておくか,設定モードで自動的に変更できるか,外光の明るさを検出して自動的に切り替えできるように構成しておくことが好ましい。・・・また,メモリされた複数のDutyカーブから1つを選択できるように構成することが好ましい。」(段落【1303】),「以上のように,たとえば,aは屋外用のカーブである。cは屋内用のカーブである。bは屋内と屋外との中間状態用のカーブである。カーブa,b,cとの澄
擇蠡悗┐蓮ぅ罅璽供爾❺好ぅ奪舛鯀犧遒垢襪海箸砲茲蠕擇蠡悗┐襪茲Δ砲垢襦◀泙拭こ宛漚量世襪気鬟曠肇札鵐気埜―个掘ぜὰ暗Ľ棒擇蠡悗┐襪茲Δ砲靴討發茲ぁ◀覆Ą\xA4Duty比カーブを切り替えるとしたが,これに限定するものではない。計算によりDuty比カーブを発生させてもよいことは言うまでもない。」(段落【1305】)との記載がある。上記によれば,引用発明においては,「Duty比カーブ」について,「ユーザーがスイッチを操作することにより切り替える」ことに代えて,「外光の明るさをホトセンサで検出し」,その検出出力に基づいて「自動的に切り替えるようにしてもよい」ものと理解すること(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130228104415.pdf



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