【知財(不正競争):不正競争差止等請求控訴事件/知財高裁 /平28・11・30/平28(ネ)10018】控訴人:(一審原告)X1/被控訴人:( 審被告)(株)セラヴィ

事案の概要(by Bot):
(1)本件請求の要旨

本件は,本判決別紙3「控訴人加湿器目録」記載1及び2の加湿器(以下,それぞれ,同目録の番号により「控訴人加湿器1」などという。)の開発者である控訴人らが,被控訴人に対し,本判決別紙1「被控訴人商品目録」記載の加湿器(以下「被控訴人商品」という。)は,控訴人加湿器1又は控訴人加湿器2の形態を模倣したものであるから,その輸入,販売等は不正競争防止法2条1項3号の不正競争(形態模倣)に当たるとして,同法3条1項及び2項に基づいて,被控訴人商品の輸入,販売等の控訴人加湿器2は,いずれも,美術の著作物(著作権法10条1項4号)に当たるから控訴人らはこれらに係る著作権(譲渡権又は二次的著作物の譲渡権)を有するとして,著作権法112条1項及び2項に基づいて,被控訴人商品の輸入,販売等の求めるとともに(上記とは選択的併合),不正競争防止法違反又は著作権侵害の不法行為に基づき(選択的併合,不正競争防止法5条3項2号又は著作権法114条3項の選択的適用),損害賠償金各120万円(逸失利益各95万円と弁護士費用各25万円の合計120万円の2人分で総計240万円)及びこれに対する不法行為後の日である平成27年3月24日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,それぞれ求める事案である。なお,控訴人らは,上記損害賠償金のうち各60万円(合計120万円)とその附帯金について,訴訟終了前被控訴人(一審被告)株式会社スタイリングライフ・ホールディングス(スタイリングライフ)との連帯支払を求めていたが,スタイリングライフと控訴人らとの間の訴訟が和解により終了したことによって,控訴人らの損害賠償請求の趣旨は,当然に,第1,4に記載のとおりとなる。また,訴状添付別紙物件目録には,「被控訴人商品」として品番CLV−3504の(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/320/086320_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86320