【行政事件:行政文書不開示決定処分取消請求控訴事件(市政情報非公開決定の取消請求部分)/東京高裁/平24・8・29/平24(行コ)180】分野:行政

事案の概要(by Bot):
次のように補正するほかは,原判決の事実及び理由の第2に記載のとおりであるから,これを引用する。
1 原判決2頁13行目の次に改行して次のように加える。「原審は,被控訴人の上記請求を認容した。これに対し,控訴人が控訴した。」
2 原判決2頁16行目の「当裁判所」を「原審」に,19行目の「終局判決をすることとしたものである」を次のように,それぞれ改める。「終局判決である原判決をしたものであり,これに対する本件控訴があったことから,その訴えに係る本件訴訟手続が完結するまでの間,本件義務付けの訴えに係る訴訟手続を中断した」
3 原判決9頁14行目の冒頭から「A協会が」までを次のように改める。「民間企業は,その有する経営上,営業上,技術上の諸情報に関しては,それが一度公開されると何人がいかなることに利用するか知れないことから,その公開に最大限慎重になるものである。本件各情報は,いずれも,BやA協会の協力により控訴人が入手したものであり,とりわけ,本件文書1,3は,処分行政庁が特定行政庁として行うべき耐震性検証作業のため,わざわざ作成させたものである。そして,本件各情報については,これらの協力者が」
4 原判決11頁22行目から12頁8行目までを次のように改める。「本件決定は,本件条例6条4項の理由付記の要件を満たしている。アすなわち,本件決定に係る通知書には,非公開情報について定めた本件条例8条1項各号の中の具体的な号などを掲げ,その文言を引用した上で,本件各情報がそれらに該当する旨が記載されている。そして,引用された文言には,非公開情報が個別的,具体的に規定されている。そこで,被控訴人は,具体的な処分理由を了知することができる。イ実際にも,被控訴人は,本件処分に対する異議申立てに際し,本件決定の理由を了知した上でこれを争う主張をしている。ウまた,市長を実施機関とする(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130228132530.pdf



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