【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・2 23/平28(行ケ)10178】原告:カエルム(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,商標出願の拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。
争点は,本願商標が「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標」(商標法3条1項6号)に当たるかである。 1本願商標及び特許庁における手続の経緯等
原告は,下記の「NYLON」という欧文字を横書きしてなる商標(本願商標)につき,平成25年9月30日にした登録出願(商願2013−76166号。甲11,12)の分割出願として,平成26年6月9日,第9類,第18類,第25類及び第35類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として,登録出願をしたが(本願。商願2014−47082。甲11,12),平成27年3月26日付けで拒絶査定を受けたので,同年6月26日,拒絶査定不服審判請求をした(不服2015−12178号。甲16)。原告は,同日付け及び平成28年2月22日付けで指定商品及び指定役務を変更する手続補正を行い,その結果,本願商標の指定商品及び指定役務は,第35類「被服の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」となった(本願役務)。特許庁は,同年6月24日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同年7月6日,原告に送達された。特許庁は,同年9月29日,前記審決につき,本願役務等を訂正する旨の更正決定をした。(本願商標) 2審決(更正決定後のもの。以下同じ)の理由の要点
(1)本願商標は,前記1のとおり,「NYLON」の欧文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるものである。そして,「NYLON」の欧文字は,「広辞苑第六版」(株式会社岩波書店)の「ナイロン【nylon】」の項の記載,「新(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/530/086530_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86530