【知財(その他):損害賠償等請求事件/大阪地裁/平29・1・12 /平27(ワ)718】原告:東方出版(株)/被告:ニューカラー写真印 (株)

事案の概要(by Bot):
1請求の要旨
原告は,被告らが,原告が「柴田是真下絵・写生集」との題名の書籍(以下「原告書籍」という。)を出版した際に製作された印刷用のデータ(以下「本件印刷用データ」という。ただし,その具体的な内容は,当事者間に争いがある。)を使用して,「柴田是真の植物図」との題名の書籍(以下「被告書籍」という。)を印刷・製本し,出版したと主張して,被告らに対し,以下の請求をした。 (1)被告ニューカラー写真印刷株式会社(以下「被告ニューカラー写真印刷」という。)に対する請求
ア 主位的請求
原告は,本件印刷用データの無断使用が,同データに係る所有権の侵害に当たると主張して,不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害金300万円及びこれに対する不法行為後であり,訴状送達の日の翌日である平成27年2月4日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた。 イ 予備的請求1
原告は,原告書籍の出版の際,被告ニューカラー写真印刷との間で,本件印刷用データを原告以外の出版社の出版物の印刷・製本に使用する場合は,原告の許諾を得た上で当該出版社が原告に使用料を支払うこととする旨の合意(以下「本件合意」という。)をしたところ,同データの無断使用が本件合意に違反すると主張して,債務不履行による損害賠償請求権に基づき,損害金300万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成27年2月4日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた。 ウ 予備的請求2
原告は,被告ニューカラー写真印刷が,被告書籍のために本件印刷用データを再利用する場合に原告の許諾を得た上で使用料を支払う旨の不文律に違反して,同データの無断使用をしたことが不法行為を構成すると主張して,不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害金300万円及びこれに対する不法行為後であり,訴状送達の日(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/613/086613_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86613