【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・1・17/平24(行ケ)10223】原告:(株)インディアン/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,本願商標と引用商標1,2の類似性(商標法4条1項11号),である。(以下,商標法を「法」という。)
1原告は,平成18年2月21日,下記指定役務の本願商標につき,商標登録出願(商願2006−01981号)をしたが,拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をした(不服2011−7461号)。特許庁は,平成24年4月10日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は同年5月21日原告に送達された。
【本願商標】
・指定商品 第25類:被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣装,運動用特殊衣服,運動用特殊靴
2審決の理由の要点
(1)本願商標は,その構成文字に相応して「インディアン」の称呼及び「インディアン(アメリカの先住民)」の観念を生ずる。
(2)引用商標1は,羽根飾りを冠した右向きのインディアンの図形及び該図形中に「Indian」の欧文字を白抜きで特徴のある書体で表してなる部分(引用1ヘッドドレスロゴ)と,さらにその下部に「MOTOCYCLE」の欧文字を表した構成よりなるものであるが,「引用1ヘッドドレスロゴ」と下段の「MOTOCYCLE」の文字とは,その構成から視覚上,明確に分離して看取される。「引用1
ヘッドドレスロゴ」は,独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものというのが相当であって,引用商標1からは,「インディアン」の称呼を生ずるものであり,また,「インディアン(アメリカの先住民)」の観念を生ずるものである。
【引用商標1】(登録4751422号,甲405)
・出願日:平成6年9月21日
・設定登録:平成16年2月27日
・指定商品第25類:洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着(3(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130122104402.pdf



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