【知財(商標権):商標権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平25・1・17/平23(ワ)3460】原告:(株)オーク/被告:(財)

事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記のない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,教材の開発,製作,出版及び販売等を目的とする株式会社である。設立当初から平成24年4月15日まではP1が,その後は同人の息子であるP2が代表取締役を務めている。被告は,漢字に関する検定試験の実施,技能度の登録及びその証明書の発行等を目的とする財団法人である。平成4年6月4日,平成16年法律第147号による改正前の民法34条に基づき,公益法人たる財団法人として設立されたが,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律に基づき,特例財団法人として存続することとされた。設立代表者はP1であり,同人は,以後その理事長を務めたが,平成21年4月16日にこれを辞任した。
(2)本件商標権
原告は,別紙商標目録記載1から3までの各商標につき,商標権を有している(以下,各商標を「本件商標1〜3」,これらをあわせて「本件各商標」といい,それぞれの商標に係る商標権を「本件商標権1〜3」,これらをあわせて「本件各商標権」という。)。
(3)使用権の設定
ア専用使用権の設定
原告は,被告に対し,平成12年8月25日,本件商標権1及び同2につき,各指定役務の範囲における専用使用権を,各商標権の存続期間満了日(本件商標権1については平成17年9月29日,本件商標権2については同年12月26日)までを期間として無償で設定し,その旨の登録もされた。
イ独占的通常使用権の設定
本件商標権1及び同2につき,商標権の存続期間が更新された際,被告の専用使用権の期間は変更されなかったが,それ以降も無償による独占的通常使用が継続して許諾された。また,原告は,被告に対し,本件商標3につき,商標権の設定登録がなされた平成14年4月5日,その(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130123154624.pdf



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