【下級裁判所事件:窃盗被告事件/鹿児島地裁加治木支部 事部/平29・3・23/平28(わ)43】結果:その他

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被告人は無罪。
理由
第1 公訴事実及び争点の所在等
1本件の公訴事実
本件の公訴事実は,「被告人は,平成28年9月6日午前6時27分頃,鹿児島県伊佐市ab番地AストアーB店敷地内において,同所に駐車中の軽四輪貨物自動車の無施錠の運転席ドアを開け,同車助手席に置いてあったC所有の発泡酒1箱(時価2500円相当)を窃取した。」というものである。なお,以下,上記軽四輪貨物自動車を「本件軽トラック」といい,上記発泡酒1箱を「本件発泡酒」という。 2争点の所在
被告人は,捜査・公判を通じ,公訴事実記載の窃盗を行ったことを認めている。その上で,弁護人は,本件で,警察官は,警察官の使用車両であることを秘した自動車内に経済的に困窮していた被告人が盗みたくなるような本件発泡酒等を配置することにより,被告人にいわゆる車上狙いの実行を働き掛け,被告人がこれに応じてその実行に出たところを現行犯逮捕したものであり,そのような捜査手法は国家が犯罪を作り出し,また捜査の公正を害するものであって違法上記捜査手法の違法性は重大であり,かつそれに基づき獲得した証拠を許容することは将来における違法な捜査の抑制の見地からしても相当でないから,本件で検察官が提出した取調べ済みの証拠はいしたがって,公訴事実記載の事実は立証されておらず,被告人は無罪である,と主張する。これに対し,検察官は,本件発泡酒は,警察官が本件軽トラックを借用
した謝礼としてその車内に積載していたものに過ぎず,警察官は被告人に車上狙いの実行を働き掛けていない,仮に弁護人主張の捜査手法を前提としても,被告人には車上狙いの強い犯意があり,かつ通常の捜査手法のみでは被告人の検挙が困難であったことから,同捜査手法は任意捜査として許容されるものである,などと主張して,弁護人の上記主張を争っている。第2認定事実関係各証拠によれば,本件に関する事実経(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/677/086677_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86677