【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・1・21/平24(行ケ)10298】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯
原告は,平成20年10月27日,発明の名称を「推進装置」とする特許を出願したが,平成23年10月31日付けで拒絶査定を受けたので,同年11月10日,
これに対する不服の審判(不服2011−25799号)を請求した。特許庁は,平成24年7月17日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同年8月4日原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
本願の請求項1の記載は次のとおりである(以下,請求項1に記載されている推進装置を「本願推進装置」という。)。
「【請求項1】縦軸回転可能とする被作用体1の周縁部位に,所要数の横軸回転可能とする作用体3の軸芯の一端を自在継手様若しくは蝶番様の連結具2を介して軸支することにより,該作用体3の軸芯を該連結具2の屈曲可能部の中心を支点として上下に傾斜可能とし,該作用体3が自転しながら該被作用体1の回転軸(縦軸)の周囲を公転するごとく該作用体3及び該被作用体1を独立して若しくは連動して回転させることにより該被作用体1を該縦軸回転軸の軸芯に沿って上方又は下方へ移動させることを特徴とする推進装置。」
3審決の理由
審決の理由は別紙審決書写しのとおりであり,その要点は,①本願は,発明の詳細な説明の記載が特許法36条4項1号に規定する要件を満たしていない,②本願推進装置は自然法則を利用したものではなく,特許法2条にいう「発明」に該当しない,というものである。
第3審決の取消事由に係る原告の主張
1取消事由1(本願発明の認定の誤り)
本願の請求項及び明細書は,作用体自転軸に屈曲可能点を設けることで,該屈曲可能点と該作用体中心点との間に,公知の歳差運動が形成する,公転面に直角な偶力のモーメントの該作用体側偶力の水平分力と該作用体に働く公転遠心力とを調整することで,屈曲可能点側偶力の垂直分力で被作用体周(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130124113437.pdf



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