【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・1・24/平24(行ケ)10285】原告:井村屋グループ(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1の商標登録出願に対する後記2のとおりの手続において,原告の拒絶査定不服審判請求について特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求めた事案である。
1本願商標
原告は,平成22年7月5日,「あずきバー」という標準文字からなる商標(以下「本願商標」という。)につき,指定商品を第30類「あずきを加味してなる菓子」として商標登録を出願した。
2特許庁における手続の経緯
原告は,本件出願について平成23年4月5日付けで拒絶査定を受けたので,同年8月5日,これに対する不服の審判を請求したところ,特許庁は,これを不服2011−16950号事件として審理し,平成24年6月5日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は,同年7月11日,原告に送達された。
3本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,要するに,①本願商標を指定商品のうち「あずきを原材料とする棒状のアイス菓子」に使用しても,その商品の品質,原材料又は形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるから,商標法3条1項3号に該当する,②本願商標が,その指定商品について使用された結果,需要者が原告の業務に係る商品であることを認識することができるに至ったものとは認められないから,同条2項の要件を具備しない,③本願商品を「あずきを原材料とする棒状のアイス菓子」以外の商品に使用するときは,その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある商標であるから,同法4条1項16号に該当する,というものである,
4取消事由
商標法3条1項3号該当性に係る認定判断の誤り(取消事由1)
商標法3条2項該当性に係る認定判断の誤り(取消事由2)
商標法4条1項16号該当性に係る(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130128124328.pdf



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