【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・5 15/平28(行ケ)10089】原告:BERNARDFRANCESERVICE合同会社/被告:ラボ ラトアレフィニサンスソシエテパル

事案の概要(by Bot):
1本件商標
原告は,次の登録商標の商標権者である。
(1)登録番号 第5581902号
(2)登録商標(商標の構成)(色彩については原本参照)
(3)指定商品 第3類化粧品,香料
(4)出願日 平成24年12月11日
(5)登録日 平成25年5月17日
2特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,平成27年8月6日付けで,特許庁に対し,本件商標は商標法(以下,単に「法」という。)8条1項に該当するとして,その登録を無効とすることを求めて,審判を請求した(無効2015−890065号)。 (2)特許庁は,平成28年3月1日,「登録第5581902号の登録を無効とする。」との審決(本件審決)をし,その謄本は,同月10日,原告に送達された。 (3)原告は,平成28年4月8日,本件審決を不服として,その取消しを求める本件訴訟を提起した。
3本件審決の理由の要旨
本件審決の理由の要旨は,次のとおりである。
(1)引用商標
請求人(被告)が引用する国際登録第1159360号商標(引用商標)は,「FINESSENCE」の文字を書して成り,2012年(平成24年)11月16日にフランスにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張して2013年(平成25年)3月19日に国際商標登録出願をし,第3類「cosmetics,aromatherapyoils」を始めとする第3類,第4類,第5類及び第32類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,平成26年5月16日に設定登録されたものであり,その商標権は現に有効に存続しているものである。 (2)本件商標と引用商標の類否
ア本件商標は,薄い青緑色で表された「FINESSENCE」の文字(以下「本件文字」という。)にアヤメの花のような図が白抜きされた円形の図形(以下「本件図形」という。)を配(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/786/086786_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86786