【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・6 6/平29(行ケ)10103】原告:幸南食糧(株)/被告:東洋ライス(株)

事案の概要(by Bot):
1被告は,平成17年3月28日,発明の名称を「旨み成分と栄養成分を保持した無洗米」とする特許出願をし,平成23年3月25日,設定の登録を受けた(請求項の数3。以下,この特許を「本件特許」という。)。 2原告は,平成27年9月4日,本件特許の請求項1ないし3に係る発明について特許無効審判を請求し,無効2015−800173号事件として係属した。 3被告は,平成28年11月21日付け訂正請求書により,本件特許の特許請求の範囲等について訂正請求をした。
4特許庁は,平成29年3月24日,「特許第4708059号の明細書及び特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正明細書及び訂正請求の範囲のとおり,訂正後の請求項1,〔2−3〕について訂正することを認める。特許第4708059号の請求項1に係る発明についての特許を無効とする。特許第4708059号の請求項2ないし3に係る発明についての審判請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年4月3日,原告に送達された。5原告は,平成29年5月9日,本件審決中,本件特許の請求項2及び3に係る部分の取消しを求める本件訴訟を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/798/086798_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86798