【行政事件:各行政処分取消等請求控訴事件(原審・横浜地方裁判所平成20年(行ウ)第89号,同21年(行ウ)第67号,同22年(行ウ)第33号,同第67号)/東京高裁/平24・7・18/平23(行コ)326】分野:行政

事案の概要(by Bot):
被控訴人が設置した県立学校において,処分行政庁は,各学校長から,平成19年度卒業式,平成20年度入学式,同年度卒業式及び平成21年度入学式における国歌斉唱時に起立しなかった教職員の氏名等を経過説明書によって報告させた。控訴人らは,処分行政庁が控訴人らに係る経過説明書を収集し,利用していることが,思想及び信条に関する個人情報の取扱い並びに個人情報の収集を制限する神奈川県個人情報保護条例(平成2年神奈川県条例6号。以下「本件条例」という。)6条及び8条に違反するとして,本件条例34条に基づき,処分行政庁に対し経過説明書に記載された情報(以下「本件不起立情報」という。)の利用停止を請求したが,処分行政庁は,利用停止をしない旨の決定(以下「本件不停止決定」という。)をした。本件は,控訴人らが,被控訴人に対し,(1)本件不停止決定は違法であるとしてその取消しを求めるとともに,(2)人格権に基づき,経過説明書の抹消を求め,(3)