【下級裁判所事件:死体遺棄/東京高裁3刑/平29・5・12/平28( う)1788】結果:棄却

裁判所の判断(by Bot):

原判決の判断は,主要な説示において経験則等に照らして不合理なところはなく,原審記録を検討しても,原判決に事実の誤認はない。以下,弁護人の主張を踏まえて補足する。 故意について
ア原審証拠によれば,本件遺棄対象物は,被告人が警察官を本件遺棄現場に案内して発見されたものであること,そのときの本件遺棄対象物の大きさは,最長箇所で縦約79cm,横約110cm,厚さ約41cmであったこ
と,本件当日,被告人は,Aと一緒に台車を使って本件遺棄対象物を被告人方から運び出していること,その際,本件遺棄対象物は,強い腐敗臭を発しており,赤褐色の血液様の液体が染み出していたこと,本件4日前の7月15日頃,被告人は,友人から引っ越したばかりの被告人方に住むことができずにホテル暮らしをしている理由を尋ねられた際,Bの社長が飼っていた虎が死んでしまい,Aがその死体の処理を頼まれ,その死体が被告人方に置いてあるなどと話した中で,本件遺棄対象物について,自分くらいの大きさと説明していることが認められる。これらのことからすると,被告人は,遅くとも本件遺棄行為時までには,本件遺棄対象物の中身が自分くらいの大きさと重量のある何らかの死体であると認識していたと推認することができる。さらに,原審証拠によれば,遅くとも平成25年6月22日までに本件遺棄対象物が被告人方に運び込まれ,被告人は,その頃から本件当日までの約1か月もの間,Aに頼まれて被告人方に本件遺棄対象物を置き続けるという状況になっていったこと,その間,被告人は,ホテルを転々としながら,ほとんどホテルに宿泊しており,その宿泊代金等として合計62万円余りも負担していること,一方で,被告人は,本件遺棄現場に下見に行ったほか,町田市(以下省略)等にも行って,本件遺棄対象物を埋めるのに適した場所を探すなどしていること,(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/811/086811_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86811