【知財(商標権):商標権侵害差止等請求事件/東京地裁/平29 ・3・23/平27(ワ)22521等】

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙商標目録記載1〜3の各登録商標(以下,順に「本件商標1」〜「本件商標3」といい,これらに係る各商標権を順に「本件商標権1」〜「本件商標権3」という。)の商標権者である原告A及び別紙商標目録記載4〜6の各登録商標(以下,順に「本件商標4」〜「本件商標6」といい,これらに係る各商標権を順に「本件商標権4」〜「本件商標権6」という。また,本件商標1〜6を併せて「本件各商標」といい,本件各商標に係る商標権を併せて「本件各商標権」という。)の商標権者である原告会社が,被告らに対し,以下の各請求をする事案である。
(1) 原告Aが,被告らに対し,被告らが,本件商標1〜3に類似する本件標章1,同2−1,同2−2,同3を,本件各建物の看板,建物ドア,表示板等に使用する行為及び空手の教授を受ける者の利用に供する道着に付して空手教授を行う行為並びに本件ウェブサイトに付す行為が,いずれも原告Aの有する本件商標権1〜3を侵害すると主張して,被告らに対し,法(以下「法」という。)36条1項に基づき,本件標章1,同2−1,同2−2,同3の各使用の差止めを求める。(前記第1の1〜3)
(2) 原告会社が,被告らに対し,被告らが,本件商標4〜6に類似する本件標章4−1,同4−2,同5,同6を,本件建物の看板,建物ドア,表示板等に使用する行為,空手の教授を受ける者の利用に供する道着に付して空手教授を行う行為及び本件ウェブサイトに付す行為が,いずれも原告会社の有する本件商標権4〜6を侵害すると主張して被告らに対し,法36条1項に基づき,本件標章4−1,同4−2,同5,同6の各使用の差止めを求める。(前記第1の1〜3)
(3) 原告Aが,被告らに対し,被告らの上記(1)の行為が原告Aの有する本件商標権1〜3を侵害する共同不法行為に当たると主張し,民法709条及び法38条2項に基づき,損害賠償金1200万円及びこれに対する被告らに対する最終の訴状送達の日(乙事件の訴状送達日)の翌日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める。(前記第1の 4)
(4) 原告会社が,被告らに対し,被告らの上記(2)の行為が原告会社の有する本件商標権4〜6を侵害する共同不法行為に当たると主張し,民法709条及び法38条3項に基づき,損害賠償金225万円及びこれに対する被告らに対する最終の訴状送達の日(乙事件の訴状送達日)の翌日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める。(前記第1 の5)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/813/086813_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86813