【行政事件:生活保護開始申請却下取消等請求控訴,同附帯控訴事件(原審・東京地方裁判所平成20年(行ウ)第415号)/東京高裁/平24・7・18/平23(行コ)399】分野:行政

事案の概要(by Bot):
次のように補正するほかは,原判決の事実及び理由の第2に記載のとおりであるから,これを引用する。なお,以下,略語は,控訴人兼附帯被控訴人を「控訴人」と,被控訴人兼附帯控訴人を「被控訴人」と,それぞれいうほかは,原判決の例による。
1原判決2頁11行目から12行目にかけての「(保護の種類及び方法につき居宅保護の方法による生活扶助及び住宅扶助とするもの)」を削る。
2原判決3頁5行目の次に改行して次のように加える。「原審は,被控訴人の前記①,②の請求を認容し,前記③の請求を棄却した。これに対し,控訴人が控訴し,被控訴人が附帯控訴した。なお,前記②の請求について補足すると,原審に提出された訴状や訴えの変更申立書の請求の趣旨の記載には前記②の請求に関する部分がないが,訴状の請求の原因の記載等に照らすと,被控訴人は,前記③の請求の前提として,前記②の請求もしていると解される。とはいえ,前記②の請求として,被控訴人がどのような処分その他の作為の義務付けを求めているのかは,上記の訴状や訴えの変更申立書には明記されていない。この点について,原審は,被控訴人は,保護の種類及び方法を居宅保護の方法による生活扶助及び住宅扶助とする生活保護を開始する旨の決定の義務付けを求めているものと解し,そのとおりの義務付け判決をした上,仮に,被控訴人が具体的な扶助費の支給の義務付けも求めているとすれば,その訴えは却下すべきものであると判断した。これに対し,被控訴人は,当審において,保護の種類及び方法を上記のぁ
箸Ľ蠅箸掘いǂ帖な欷遒猟瓚戮鯤棉修傍Ⅵ椶里箸Ľ蠅箸垢訐験菠欷遒魍ʍ呂垢觧櫃侶萃蠅竜遡撹佞韻魑瓩瓩襪箸靴董ち圧㌢\xE81の2(1)のとおり,そのような義務付け判決への変更判決を求めている。以上については,上記の訴状や訴えの変更申立書の記載,原審における審理経過等に照らすと,被控訴人は,原(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130129162218.pdf



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