【行政事件:固定資産税等賦課処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成23年(行ウ)第305号)/東京高裁/平24・7・11/平24(行コ)138】分野:行政

事案の概要(by Bot):
事案の概要,争いのない事実等,関係法令の定め,本件の争点及び争点に関する当事者の主張は,次の2のとおり当審における控訴人の主張を付加するほか,原判決「事実及び理由」の「第2事案の概要等」に記載のとおりであるから,これを引用する。
2当審における控訴人の主張
(1)地方税法341条4号は,償却資産の概念を法人税法,所得税法及びこれにより委任された法人税法施行令,所得税法施行令の規定に委ねており,上記の法令では,「昇降機は減価償却資産である」と定義されている。すなわち,本件昇降機設備が地方税法上の償却資産であることは,法規の文言上極
めて明瞭である。法人税法,所得税法は,政令で減価償却資産と認められた昇降機等の建物附属設備について,建物とは別の,独立した有体動産であることを初めから肯認している。その証拠に,建物附属設備の耐用年数は,建物の耐用年数とは別に,設備ごとに法定されている。したがって,ここに付合の規定(民法242条本文)の解釈を持ち込む必要はなく,付合の問題を持ち出すことは,償却資産を一義的に明確に定義した地方税法の趣旨に反し,納税者の「予測可能性」も課税関係の「法的安全性」も踏みにじることとなり許されない。
(2)物の独立性の判断は,民法242条本文の付合の要件のみによって判断されるわけではない。同条ただし書,地方税法343条9項,法人税法,所得税法の規定では,「付着した物がもはや切り離しが不可能なまでに固着し,物理的に付着された物の一部」となってしまわない程度の独立性があれば,独立性を喪失しないものとして取り扱っている。このような独立性があれば,物は従物として主物と切り離して譲渡することができ,譲受人が従物の所有権を取得する。なお,本件昇降機設備のような家屋附属設備は,一般に家屋に設置したままでの担保設定や所有権譲渡が経済取引として(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130129163547.pdf



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