【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・6 28/平28(行ケ)10276】原告:X/被告:(株)新潮社

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,「Crest」の欧文字を標準文字で横書きしてなる以下の商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である。
登録番号:第4283547号
出願日:平成10年4月3日
登録日:平成11年6月11日
指定商品:第16類「印刷物」
(2)原告は,平成26年4月24日,特許庁に対し,本件商標は,審判請求前3年間にその指定商品について使用された事実が認められないから,商標法50条1項の規定によりその登録を取り消すべきものであるとして,本件商標の商標登録取消審判を請求し(以下,この請求を「本件審判請求」という。),同年5月16日,本件審判請求の登録がされた。特許庁は,本件審判請求につき,取消2014−300300号事件として審理した上で,平成28年11月15日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月25日,原告に送達された。 (3)原告は,平成28年12月26日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由
本件審決の理由は別紙審決書写しのとおりであり,その要旨は,以下のとおりである。
(1)被告は,平成25年8月ころ,別紙記載の使用商標A−2を,被告発行の書籍の中表紙,奥付及び帯に付し,また,被告発行の書籍の広告チラシに付してこれを頒布したことが認められる。上記は,商標法2条3項1号の「商品又は商品の包装に標章を付する行為」に該当し,また,上記は,同項8号の「商品の広告に標章を付して頒布する行為」に該当する。
(2)使用商標A−2の構成中,「BOOKS」の文字は,商品が「書籍」であることを表示するにすぎず,また,「Shinchosha」の文字は,我が国において著名な出版社である被告の名称の略称のローマ字表記であることからすると,階段ピラミッド状に配され(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/889/086889_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86889