【下級裁判所事件:業務上過失致死/佐賀地裁/平29・5・29/ 26(わ)3】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人Eは,z市k部L課F1係員であり,同課に設置され,公募による農村生活ないし自然体験イベント等を開催しているF協議会に関する業務の主査兼同協議会の事務局員の地位にあったものである。被告人Eは,平成22年7月24日,同協議会事務局と上記と同様の自然体験イベント等を行っているG倶楽部(以下「本件倶楽部」という。)が同日から同月25日の日程で共同開催した小学3年から中学3年までの児童を対象とする公募による「Hキャンプ」と称する体験イベント(以下「本件キャンプ」という。)のプログラムの一環として,佐賀県伊万里市a町bc番地d所在の「J」南南東約700m先のj川において児童らに川遊びをさせる業務に従事していた。本件キャンプへの参加児童は小学3年から6年までの児童22名であって,その遊泳能力には個人差があり,予測困難な行動に出るおそれもあった上,川遊び予定場所はj川の流れに沿った距離にして90mを超え,右に湾曲するなどしている流域であったため,川への入水場所であるスロープから川遊び予定場所の下流域を見渡すことは困難であるばかりか,水深が2mを超える場所があるなどの自然の河川であったのであるから,適切な監視態勢や溺れた場合の救助態勢が整わない状態で児童らを同所及びその付近で遊ばせるなどすれば,児童らがj川に入水し,水流に流されて深みにはまるなどし
て溺水する危険があった。被告人Eは,川遊び予定場所で以前に実施された同様の体験イベントにおける川遊びにスタッフとして参加した経験などから,そのように溺水する危険があることを知っていた上,本件キャンプの企画・立案段階において,同協議会事務局側担当者として,本件倶楽部の実質的な代表補佐の地位にあったB等と協議する中で,川遊びに際しては例年どおり本件キャンプに参加する成人スタッフ全員で川遊びをする児童らが溺水しな(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/900/086900_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86900