【行政事件:宗教法人規則変更認証処分取消請求事件/名 屋地裁/平28・12・8/平26(行ウ)58】分野:行政

判示事項(by裁判所):
宗教法人である寺の規則に,住職が当該宗教法人の代表役員となり,かつ,住職となるための資格要件として特定の姓を名乗る教師とする旨が定められていた場合において,当該宗教法人の前住職・前代表役員であって上記特定の姓を名乗る教師である者が,住職となるための資格要件を単なる教師に拡大する旨の規則変更に対する知事の認証処分の取消しを求める訴えの原告適格を有しないとされた事例

要旨(by裁判所):宗教法人である寺の規則に,住職が当該宗教法人の代表役員となり,かつ,住職となるための資格要件として特定の姓を名乗る教師とする旨が定められていた場合において,当該宗教法人の前住職・前代表役員であって上記特定の姓を名乗る教師である者は,住職の任命が宗務総長の権限に属することなどの事情に照らすと,住職となることについて事実上の期待を有するにとどまり,また,宗教法人法の趣旨及び目的等を考慮しても,同法が宗教法人の規則変更の認証手続において,個々人の個別的利益を保護する趣旨を含むと解することはできないなどとして,住職となるための資格要件を単なる教師に拡大する旨の規則変更に対する知事の認証処分の取消しを求める訴えの原告適格を有しないとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/958/086958_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86958