【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・7 19/平28(行ケ)10157】原告:三栄源エフ・エフ・アイ(株)/被告: ジェイケースクラロースインコーポレイテッド

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求に基づいて特許を無効とした審決の取消訴訟である。争点は,訂正要件に係る判断の誤りの有無である。

発明の要旨(By Bot):
本件訂正後の本件特許の請求項1ないし3に係る発明並びに本件訂正前の本件特許の請求項1及び2に係る発明の各特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。 (1)本件訂正発明
【請求項1】醸造酢及び/又はリンゴ酢を含有する製品に,スクラロースを該製品の0.0028〜0.0042重量%の量で添加することを特徴とする該製品の酸味のマスキング方法。
【請求項2】クエン酸を0.1〜0.3%含有する飲料に,スクラロースをその甘味を呈さない範囲で且つ0.00075〜0.003重量%の量で添加することを特徴とするクエン酸含有飲料の酸味のマスキング方法。
【請求項3】コーヒーエキスを含有する飲料に,スクラロースを,極限法で求めた甘味閾値の1/100以上0.0013重量%以下の量で添加することを特徴とする該飲料の酸味のマスキング方法。 (2)本件発明
【請求項1】醸造酢及び/又はリンゴ酢を含有する製品,又はコーヒーエキスを含有する製品に,スクラロースを該製品の0.000013〜0.0042重量%の量で添加することを特徴とする酸味のマスキング方法。
【請求項2】クエン酸を水溶液濃度で0.1〜0.3%含有する製品に,スクラロースを0.0000075〜0.003重量%の量で添加することを特徴とするクエン酸含有製品の酸味のマスキング方法。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/985/086985_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86985