【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・8 3/平28(行ケ)10152】原告:山本通産(株)/被告:保土谷化学工業( 株)

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とした審決に対する取消訴訟である。争点は,明確性要件の充足の有無,実施可能要件の充足の有無,新規性に関する判断の誤りの有無である。

発明の要旨(By Bot):
請求項1〜3に記載された発明を「本件明細書」という。)は,次のとおりである。
(1)本件発明1
【請求項1】一般式(3)で表される金属錯塩化合物を含む電荷制御剤であって,当該金属錯塩化合物をイオン交換水に1重量%分散させたときの電気伝導度が110μS/cm以下であることを特徴とする電荷制御剤。【化1】
(式中,X1及びX2は水素原子,炭素数が1〜4のアルキル基,炭素数が1〜4のアルコキシル基,ニトロ基またはハロゲン原子を表わし,X1とX2は同じであっても異なっていてもよく,m1およびm2は1〜3の整数を表わし,R1およびR3は水素原子,炭素数が1〜18のアルキル基,炭素数が1〜18のアルコキシル基,アルケニル基,スルホンアミド基,スルホンアルキル基,スルホン酸基,カルボキシル基,カルボキシエステル基,ヒドロキシル基,アセチルアミノ基,ベンゾイルアミノ基,またはハロゲン原子を表わし,R1とR3は同じであっても異なっていてもよく,n1およびn2は1〜3の整数を表わし,R2およびR4は水素原子またはニトロ基を表わし,A+は水素イオン,ナトリウムイオン,カリウムイオン,アンモニウムイオン,有機アンモニウムイオン又はこれらの混合物を表わす。) ?本件発明2
【請求項2】一般式(4)で表される金属錯塩化合物を含む電荷制御剤であって,当該金属錯塩化合物をイオン交換水に1重量%分散させたときの電気伝導度が110μS/cm以下であることを特徴とする電荷制御剤。【化2】(式中A+はアンモニウムイオン,ナトリウムイオン及び水素イオンの混合カチオ -4-ンを表す。)
?本件発明3
【請求項3】請求項1又は請求項2に記載の電荷制御剤のうち1又は2以上を含有することを特徴とする静電荷像現像用トナー。
3審決の理由の要点
以下,争点に関する部分(審決の摘示する無効理由1,2及び3a。以下,無(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/017/087017_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87017