【知財(不正競争):ドメイン名使用差止請求権不存在確認 求控訴事件/知財高裁/平29・9・27/平29(ネ)10051】控訴人:(1審原 告)(株)クロエ/被控訴人:(1審被告)ウィンリゾーツホールディ ングス,エルエルシー

事案の概要(by Bot):
1控訴人は,ドメイン名「WYNN.CO.JP」(以下「本件ドメイン名」という。)を登録し,「Wynn」の名称でクラブ(以下「控訴人店舗」という。)を経営する株式会社である。他方,被控訴人は,「Wynn」の名称でアメリカ合衆国のラスベガス及びマカオにおいてホテル,カジノ等の高級リゾート施設に係る事業を行うWynnResortsLimited(以下「ウィンリゾート社」という。)の子会社である。ウィンリゾート社を中心とするグループ企業(以下「被控訴人Wynnグループ」という。)は,「Wynn」の名称を,自らの業務に係る商品又は役務の表示として用いている(以下「Wynnブランド」という。)。控訴人店舗の看板等には,Wynnブランドと類似した「Wynn」のマークが付されている。被控訴人は,平成28年1月26日頃,日本知的財産仲裁センターに対し,本件ドメイン名を被控訴人に移転することを命ずる裁定を求めて,紛争処理の申立てを行った。これに対し,日本知的財産仲裁センター紛争処理パネルは,同年3月25日付けで,控訴人は本件ドメイン名について権利又は正当な利益を有しておらず,本件ドメイン名が不正の目的で登録等されているとして,本件ドメイン名を被控訴人に移転することを命ずる裁定をした。
本件は,控訴人が,被控訴人に対し,本件ドメイン名を使用する行為が不正競争防止法2条1項13号所定の不正競争行為に該当しないと主張して,被控訴人が同法3条1項に基づく使用2原判決は,控訴人は被控訴人WynnグループのWynnブランドが有する高い知名度等を利用して自に,Wynnブランドが有する高い評価を希釈化して同ブランドの価値を害する目的を有していたものと評価せざるを得ないから,控訴人には,不正競争防止法2条1項13号所定の「不正の利益を得る目的」ないし「他人に損害を加える目的」があっ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/108/087108_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87108