【下級裁判所事件:殺人,銃砲刀剣類所持等取締法違反/ 島高裁岡山支部/平29・9・15/平29(う)18】結果:棄却(原審結果: その他)

結論(by Bot):
刑事訴訟法396条により本件控訴を棄却することとし,当審における未決勾留日数の算入につき刑法21条を適用して,主文のとおり判決する。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/110/087110_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87110