【下級裁判所事件:地位確認等請求事件/大阪地裁5民/平29 9・25/平27(ワ)8642】

要旨(by裁判所):
傷害致死の公訴事実で起訴されて起訴休職中であった原告につき,起訴休職期間の上限を2年とする就業規則には合理性があり,起訴休職期間満了後に「雇用関係を維持しがたい場合」に当たるとしてされた原告に対する解雇は有効であるとして,原告の地位確認及び賃金等の請求が棄却され,当事者間に再雇用の合意があったとも認められないとして,原告の予備的な損害賠償請求も棄却された事例。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/156/087156_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87156