【行政事件:原爆症認定申請却下処分取消等請求事件/名 屋地裁/平28・9・14/平23(行ウ)149】分野:行政

判示事項(by裁判所):
1原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律11条1項の規定による原爆症認定の各申請を却下する旨の処分の全部又は一部が違法であるとして取り消された事例

2原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律11条1項に基づく原爆症認定の各申請を却下する処分の全部が適法であるとされた事例

要旨(by裁判所):1原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律11条1項に基づく原爆症認定の申請をした被爆者らが,健康に影響があり得る程度の線量の原子爆弾の放射線に被曝し,その申請疾病の全部又は一部(狭心症,心筋梗塞,右白内障)について,投薬治療や手術を受ける必要があったなどの判示の事情の下においては,当該疾病については,放射線起因性及び要医療性が認められるから,上記各申請を却下する処分のうち当該疾病に係る部分は違法であり,同処分を取り消すのが相当であるとした事例

2原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律11条1項に基づく原爆症認定の申請をした被爆者らが,その申請疾病(右上葉肺がん,左乳がん,慢性甲状腺炎)について,いずれも長期間にわたって,投薬治療等を受けることなく,経過観察を受けていたにとどまるなどの判示の事情の下においては,当該疾病については,要医療性が認められないとして,上記各申請を却下する処分を適法とした事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/184/087184_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=87184