【知財(著作権):(行政訴訟)/東京地裁/平29・10・11/平29(行 )165】原告:Aⅰ/被告:国

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1本件各訴えをいずれも却下する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求の趣旨及び原因
本件各訴えの請求の趣旨及び原因は,別紙訴状(平成29年4月14日受付)及び訴状訂正申立書(同年5月31日受付)の各写し記載のとおりであり,その趣旨は必ずしも明確でないが,いずれも行政事件訴訟法3条6項1号(同法37条の2)の義務付けの訴えとして提起されていること,補正の促し兼回答書(同月12日受付)において,請求の趣旨第1項及び同第2項記載の各是正処置命令を発令する主体は国の機関としての法務大臣及び法務省であるとされていることを踏まえて善解すると,原告は,放送事業者と一般社団法人日本音楽著作権協会(以下「JASRAC包括包括許諾契約分行政庁として,法務省,文化庁,公正取引委員会及びJASRACに対する包括許諾契約に基づく徴収方法の是正処置命令を発することの義務付け(請求の趣旨第1項)を求めるとともに,法務省を処分行政庁として,公正取引委員会及びJASRACに対する包括許諾契約に基づく徴収方法の排除,除去,及び著作権法改正の是正処置命令を発することの義務付け(同第2項)を求めるものと解される(なお,原告が原告準備書面(平成29年5月8日受付)以降に提出した準備書面の中には,「被告一般社団法人日本音楽著作権協会JASRAC」,「被告(丁)公正取引委員会」などと記載されているものがあるが,これらの者に対する請求の趣旨及び原因が具体的に明示されているとはいえず,これらの者が被告として表示されているとは認められない。)。これに対し,被告は,本件各訴えは,行政庁に法的に権限のない処分を求めるものであり,また,原告適格及び救済の必要性に関する要件(行政事件訴訟法37条の2第1項)を欠き,不適法であるから,いずれも却下されるべきである旨主張する。 第2(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/210/087210_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87210