【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・11 29/平29(行ケ)10071】原告:ファルメコソシエテアノニム/被告 ピアス(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録の不使用取消審判請求に基づいて商標登録を取り消した審決の取消訴訟である。争点は,商標法50条1項該当性(登録商標の使用の有無)である。 1本件商標
原告は,次の商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である。
「COVERDERM」
登録番号第4164563号
出願日平成9年2月5日
登録日平成10年7月10日
商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務第3類化粧品
2特許庁における手続の経緯
被告は,平成26年4月25日,特許庁に対し,継続して3年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが本件商標の指定商品について本件商標の使用をしていないとして,商標法50条1項に基づき本件商標に係る商標登録の取消しを求めて審判(以下「本件審判」という。)を請求した(取消2014−300312号)。なお,本件審判の請求の登録は平成26年5月16日になされたことから,要証期間は,平成23年5月16日から同26年5月15日までである(以下,当該期間を「本件要証期間」という。)。特許庁は,平成28年11月14日,原告が提出した証拠からは,本件商標が本件要証期間内に使用されたことが証明されたということはできないとして,本件商標に係る商標登録は取り消す旨の審決をし,当該審決の謄本は,同月25日,原告に送達された。 3審決の理由の要点
次に掲げる原告が提出した証拠(ただし,審決における証拠番号は本件訴訟における証拠番号に合わせるものとする。)からは,本件要証期間内に日本国内において,本件商標に係る商標権を有する者(以下「本件商標権者」という。),本件商標に係る通常使用権者又は専用使用権者のいずれかが,「化粧品」について本件商標(社会通念上同一のものを含む。)を使用していることを証明したということはできないから,本件商標に係る商標登録は(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/298/087298_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87298