【知財(商標権):商標権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平29 ・12・14/平28(ワ)8424】原告:(株)キャロットカンパニー/被告: 大地(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,原告の有する商標権に係る商標と同一の標章を付したリュックサック及びショルダーバッグを輸入し販売する被告に対し,商標権侵害を理由として,商標法36条1項,37条1号に基づき,上記商品の販売及び販売のための展示の差止め,同法36条2項に基づき,上記商品の廃棄を求めるとともに,損害賠償請求として,1000万円及びこれに対する平成28年9月6日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。 1判断の基礎となる事実等(当事者間に争いのない事実並びに後掲の各証拠及び弁論の全趣旨により認められる事実等)
(1)当事者
ア原告は,自社ブランドのバッグ,袋物,財布等の企画,製造,販売等を目的とする株式会社である。
イ被告は,バッグ,袋物,財布,ファッション雑貨,自社ブランドの関連商品等の企画,製造,輸入卸販売等を目的とする株式会社である。 (2)本件商標
原告は,下記の商標権(以下「本件商標権」といい,本件商標権に係る商標を「本件商標」という。)を有している。

登録商標 別紙本件商標目録記載のとおり
登録番号 第5747659号
出願日 平成26年11月4日
登録日 平成27年3月6日
商品及び役務の区分 第18類
指定商品 かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,皮革製包装用容器,傘,傘カバー,傘用ケース,愛玩動物用被服類
(3)被告標章の使用行為
被告は,業として,平成28年1月頃から,別紙被告標章目録記載の標章(以下「被告標章」という。)を付したリュックサック及びショルダーバッグを輸入し,これを被告が運営するidadi船場店,idadi馬喰町店,idadi中野店で販売している(以下,このリュックサックを「被告リュックサック」,ショルダーバッグを「被告ショルダーバッグ」といい,併せて「被告商品」という。)。な(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/390/087390_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87390