(【下級裁判所事件:組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の 制等に関する法律違反,銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事 /福岡地裁/平29・12・15/平26(わ)1284】/被告:事件)

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,指定暴力団(平成24年12月27日以降は特定危険指定暴力団)五代目甲會(以下,その前身となる暴力団組織を含め,「甲會」という。)五代目乙組(以下,同様に「乙組」という。)の組員であったが,
第1(以下「元警察官事件」という。)A1(甲會総裁),B1,C1,D1,E1,F1,G1,H1(同),I1(同)及びJ1(同)と共謀の上,組織により,元福岡県警察警察官K1に対し,ことによれば同人が死亡することになるかもしれないことを認識しつつあえて同人の身体に危害を加えることを企て,甲會の活動として,A1の指揮命令に基づき,あらかじめ定められた任務分担に従って,いずれも法定の除外事由がないのに,
1平成24年4月19日午前7時6分頃,不特定若しくは多数の者の用に供される場所である北九州市a区b・c丁目d番e号付近路上において,被告人が,K1(当時61歳)に対し,前記のとおりの殺意をもって,所携の自動装てん式けん銃(福岡地方検察庁平成28年領第67号符号1)で,K1の身体を目掛けて弾丸2発を発射し,同人の左腰部及び左大腿部に1発ずつ命中させ,もって団体の活動として組織により人を殺害しようとしたが,同人に約1か月の入院及び通院加療を要する左股関節内異物残留,左大腿部銃創の傷害を負わせたにとどまり,殺害には至らず,引き続いて,同所において,所携の前記けん銃で,地面に向けて弾丸1発を発射した。 2前記1記載の日時場所において,前記1記載のけん銃1丁を,これに適合するけん銃実包3発と共に携帯して所持した。
第2(以下「看護師事件」という。)>>/(甲會総裁),B1,C1,L1,D1,F1,E1,M1,N1,O1(同)及びP1と共謀の上,組織により,Q1に対し,ことによれば同人が死亡することになるかもしれないことを認識しつつあえて同人の身体に危害を加えるこ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/401/087401_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87401