【下級裁判所事件:国家賠償請求事件/京都地裁3民/平30・1 ・10/平27(ワ)2090】

事案の概要(by Bot):
1原告の妹であるAは禁治産宣告を受け,Aの父の妻(いわゆる後妻)であるBが後見人に選任された。
原告は,家事審判官(平成23年法律第52号による廃止前の家事審判法),家庭裁判所調査官(以下「家裁調査官」という。)及び裁判所書記官(以下「書記官」という。)がBに対する後見監督事務を怠ったため,BがAの財産から不当な支出をしてAが損害を受け,この損害賠償請求権を原告が相続したと主張して,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,損害金の内金4400万円及びこれに対する平成27年7月28日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求める。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/583/087583_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87583